神奈川県議会 2023-02-27 02月27日-07号
現在の予防接種法等を見ると、自治体は、接種を行ったときは、その記録を作成し、接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととされています。 しかし、新型コロナのワクチンは、多くの臨床試験を経ずに特例承認されていることから、5年を超えてから何らか副反応が疑われる症状が生じるケースの可能性があるのではないかと考えます。
現在の予防接種法等を見ると、自治体は、接種を行ったときは、その記録を作成し、接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととされています。 しかし、新型コロナのワクチンは、多くの臨床試験を経ずに特例承認されていることから、5年を超えてから何らか副反応が疑われる症状が生じるケースの可能性があるのではないかと考えます。
この11件につきましては、県のホームページに公表しておりますワクチン接種後に亡くなられた方のものでして、これは予防接種法に基づく副反応疑い報告制度で報告があったもので、救済制度とは趣旨、目的を別にするものでございます。
それを受けて、これは予防接種法等に規定があって、我々は推奨されたものについては基本的に推奨するということもさせていただくわけであるが、いずれにしても個人に対してリスクとメリットの部分の説明もさせていただいて判断いただくということでやらせていただくわけである。そういう意味では、今のような指摘についても引き続き国に対しても申し上げていく。
理 由 帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を求めるため 令和四年十二月十三日 提出者 福岡県議会議員 松 本 國 寛 井 上 忠 敏 岩 元 一 儀 森 下 博 司 福岡県議会議長 桐
◯説明者(出浦疾病対策課長) 造血幹細胞移植によりまして定期予防接種で得られた免疫が消失するため、移植後にワクチンを再接種し、免疫を付与する必要は高いと考えられますが、予防接種法では、再接種については公費負担の対象外となっております。この再接種について、県内では現在20市町村が助成を行っているほか、国の厚生科学審議会におきまして、支援に関する検討が行われているところです。
新型コロナウイルス感染症の場合、明確に全年齢になりますが、インフルエンザの場合には、予防接種法で65歳以上接種が定められていますので、その年齢にするのかという点があります。 また、現在、県民にどんどん打ってくださいと言った場合、診療所等によっては、来年1月、2月まで無理な場合があり、また、県職員診療所でも既に今回分は終わっています。
よって、国会及び政府に、帯状疱疹の発症率が高くなる50歳以上の国民に対するワクチンの有効性等を早急に確認の上、周知するとともに、帯状疱疹ワクチンの助成制度の創設や予防接種法に基づく定期接種化を求めるものです。 次に、第24号議案知的障がい者の定義の明確化及び知的障がい行政の国の対応拡充を求める意見書です。
新型コロナウイルスのワクチン接種は、予防接種法上の特例臨時接種と位置づけられておりまして、これまで接種に係る費用を全額国費負担で、受けられる方からは無料という形で実施をしてまいったわけであります。
このような場合に備え、国は、予防接種法に基づく救済制度を設けています。申請先は市町村で、県を経由し国に進達された後、国の審査会でワクチン接種による健康被害があったかどうかを個別に審査し、厚生労働大臣が認定した場合は、市町村から医療費等の給付を受けることができます。
HPVワクチンの接種は、予防接種法に基づき市町村が主体となり実施されます。予防接種を受けるに当たっては、まずは対象となる方にワクチンの効果とリスクを十分に御理解いただき、その上で受けるかどうかの判断をしていただくことが重要です。県といたしましては、対象者に効果とリスクをできる限り分かりやすく説明を行うなど、普及啓発に努めることが接種を行う市町村の一番の支援になると考えております。
ついては、国におかれては、一定の年齢以上の国民に対する帯状疱疹ワクチ ンの有効性等を早急に確認し、接種への助成制度の創設や予防接種法に基づく 定期接種化を実施するよう強く求める。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
新型コロナウイルスワクチン接種に伴う副反応が疑われる症状のうち、急性のアレルギー症状を引き起こすアナフィラキシーや熱性けいれんなど、予防接種法施行規則の報告基準により定められた症状が生じた場合には、医療機関から厚生労働省に報告が行われ、その内容については、厚生労働省から都道府県に情報提供されることとなっております。
こうした中、国は、帯状疱疹ワクチンが発症等に対して高い予防効果を発 揮することが確認されたため、予防接種法に基づく定期接種化を平成28年 6月から検討しているが、対象にするとの結論には至っていない。
こうした中、国は、帯状疱疹ワクチンの予防接種法に基づく定期接種化を平成二十八年六月から検討しておりますが、対象にするとの結論には至っておりません。 そのため、帯状疱疹ワクチンの接種費用は公費負担がなく高額である一方で、新型コロナウイルス感染症の影響により人々の不安やストレスは増大しており、帯状疱疹の発症者が急増しているとの指摘もあります。
現状、9価ワクチンを予防接種法の対象として追加することについては、有効性や安全性等の問題、技術的な観点から問題ないとされております。一方で、キャッチアップ接種における交互接種については、後ろ向きというわけではなくて、引き続き審議して決めると聞いております。
帯状疱疹の発症予防にはワクチン接種が有効とされ、予防接種法に定められていない任意接種として、五十歳以上の方が適用となっているところですが、現在、定期接種化に向けて国の厚生科学審議会において期待される効果や導入年齢に関する議論が行われております。県といたしましては、定期接種化についての国の動向を注視しながら、市町村に対しての情報提供等の支援をしてまいります。 私からは、以上でございます。
よって、国においては、一定の年齢以上の国民に対する帯状疱疹ワクチンの有効性等を早急に確認し、予防接種法に基づく定期接種の対象とするよう強く要望する。 右、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。
△意見書第8号 予防接種に関する記録の延長を求める意見書(案) 都道府県知事又は市町村長は、予防接種を行ったときは、予防接種に関する記録を作成し、予防接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととされており(予防接種法施行令第6条の2)、予防接種台帳を保有しています。
今後、感染の動向を見ながら、恐らく感染症法の見直しなどと併せまして、考え方をそろえながら予防接種法上の位置づけ等も議論されていくものと想定されますので、今後もそうした国の議論を注視しながら積極的に情報収集を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。 ◆酒井茂 委員 分かりました。
予防接種法に基づく厚生労働大臣の指示や、予防接種実施要領などの関係規定も薬事承認に準ずる形で追加接種に限定した仕様とされている。